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離婚事例

四ツ橋総合法律事務所 弁護士 井筒 壱 が手がけた離婚事例をご紹介

1 慰謝料

夫の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料請求をしました。依頼者の意向により、200万円の慰謝料請求をしました。 ご依頼を受け、夫の不倫相手に対して請求する予定でしたが、ご依頼いただいた時点では相手方の住所が判明しておらず、使用されていない携帯電話番号のみがてがかりでした。このため、弁護士会の照会制度を利用し、相手方の携帯電話番号から住所を特定することができました。その後、内容証明郵便を送付し、交渉したところ、150万円の慰謝料を支払うということで合意しました。

2 慰謝料

夫が,2人の女性と不貞行為を行っていたことが判明しました。 夫の不貞相手の女性それぞれに対して慰謝料請求を行いたいとのご依頼がありましたので、それぞれに対して、内容証明郵便を送付し、交渉を開始しましたが、結局折り合いがつかず、両者とも裁判となりました。

その後、裁判上での和解が成立し、それぞれ100万円と150万円の慰謝料の支払いを受けました。

3 離婚交渉

依頼者の夫婦関係が冷え切っていることから、性格の不一致を理由に離婚をしたいとのご依頼がありました。
別居期間がそれほど長くなかったので、離婚事由が認められない可能性が高かったため、協議離婚の方針をとりました。当初、相手方が離婚を拒否する態度をとっていたため、相手方が離婚を拒否する理由をお聞きしたところ、子どもの教育費と今後の住居について心配されていました。そこで、依頼者が教育費を全額見ること、相手方がある程度自立するまでは自宅を相手方に無償使用させることなどを提案し、粘り強く交渉したところ、協議離婚が成立しました。

4 財産分与

夫の浮気を原因として離婚を決意し,当事者間の話し合いが難しく,財産分与及び慰謝料の手続きのご依頼を頂きました。
夫が会社経営者であったため、会社の株式の算定や夫名義のあらゆる資産を取得したうえ、浮気の立証も行い、合計で数千万円の解決金を取得し、離婚が成立しました。

5 財産分与

結婚直後から夫に再三に渡って金銭トラブルがあり,妻から夫に対して,妻の親からの貸付が行われていました。
妻である依頼者から,夫に対する離婚交渉,財産分与のご依頼を頂きました。
本件では,妻の親からの貸付は本来、別途請求することが原則となりますが、それでは手続が煩雑になるので、一挙的に解決することのメリットを夫に粘り強く説得し、親の貸付分を回収できるような形での財産分与が成立しました。

6 監護権

性格の不一致により夫婦関係が悪化し,喧嘩が絶えない状況が続いていました。夫婦間の協議により,離婚自体については互いに合意していましたが,妻が夫に金銭を要求しており,条件面での折り合いがついていませんでした。
離婚が成立しないまま,夫が子を連れて家を出たことで別居が開始し、子の監護権の問題となりました。
夫側で妻の過去の状況、現在の状況を写真、日記で立証し、夫側で監護権を取得することができました。

7 離婚

妻が子と一緒に自宅を出て,別居状態になっていました。その後、妻の態度が一変し,まともに連絡を取ることも出来ず,来る連絡は金銭の要求ばかりで、挙句の果てに婚姻費用の申し立てが妻からなされました。
依頼者の方は,理不尽な態度を繰り返す妻に嫌気が差し,離婚を決意されました。
相手方のこれまでの態度から話し合いによる解決は不可能だと判断し,すぐに離婚の調停を申し立てました。妻側が遠方という事情もあってか,第1回目の期日で詳細に話し合いを行い,第1回目の期日で調停が成立しました。

8 財産分与

夫がうつ病に罹患し,仕事ができない状態であったところ,妻が離婚調停を申し立てました。そのため,今後の対応についてご依頼をお受けしました。
妻側は、将来の退職金も財産分与の対象とすることを求めてきましたが、まだ、10年以上も先のことであることから、それには応じられないとし、別居時の財産のみを分与することとしました。その後、妻側の財産も明らかにさせ、最終的には,依頼者から妻に対する支払金額を当初より、1000万円減額させた上で,調停離婚が成立しました。

9 財産分与

依頼者は既に離婚をしていましたが,離婚から2年が経過する前に元夫から財産分与の調停を申し立てられました。財産分与を決定する場合,所有している土地建物は2分の1にするケースが多いですが,不動産の名義は100%依頼者のものになっていました。
依頼者には当初,不動産の現在価値からして、数百万円を支払うことは覚悟するよう伝えていましたが、夫から提示された金額が予想よりも高額であったので,信頼のおける不動産会社に評価額の査定を依頼しました。詳細な査定報告書を書いて頂き、交渉材料として使用することができました。交渉の末、夫も受け入れ,最終的に100万円で清算をすることができました。不動産の価値を考えると,当初予想していた額より大幅に低い金額で交渉を終えることができました。

10 慰謝料

妻が,夫の暴力を原因として離婚を希望していました。
婚姻期間が短かったこともあり,共有財産の分配としての財産分与はほとんど見込めない状況でした。そこで、夫の暴力が原因で婚姻関係が破綻したことから,慰謝料を請求しました。夫による暴力については,証拠として怪我の写真や診断書などを提出したことから,夫側も暴力の事実は認めました。結局,夫は暴力による慰謝料として150万円の支払いに合意し,調停が成立しました。

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